「ふるさと納税」は、平成20年4月末に既存の寄附金税制が抜本的に改正され創設された制度です。
この新しい制度は、平成20年1月1日以後に行った寄附から適用になりますので、既に制度は始まっています。
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本町では、寄附金により応援してくださる方々の思いを的確にまちづくり事業に反映させるため、寄附の際には、寄附金の使途を次の6つの事業からお選びいただきます。
1 自然環境の保全に関する事業 2 優良景観の保全及び創造に関する事業 3 子供の健全な育成に関する事業 4 高齢者及び障がい者の支援並びに協働のまちづくりの推進に関する事業 5 交流、定住、移住及び2地域居住に関する事業 6 医療保健及び福祉を担う職員の養成及び確保に関する事業 ※ 事業の指定がない場合は、町長が、まちづくりの必要性に応じて、事業を指定します。事業指定の際には、その内容を寄附された方に御連絡します。 いただいた寄附金は、 「黒松内町ブナ北限の里づくり基金」 に積み立て、適正に管理運用します。 |
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平成28年7月から、ブナ北限の里づくり寄附金(ふるさと納税)の返礼品をお選びいただけるようになりました。
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寄附を希望される方は、 「ブナ北限の里づくり寄附申出書」 ■ ( Word版 )( PDF版 ) により、住所・氏名・連絡先・寄附金額・寄附方法・寄附金を充当するまちづくり事業・寄附を公表する際の氏名の公表の可否・希望する返礼品について、町長(企画環境課ふるさと納税担当)にその旨を申し出てください。 |
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寄附を希望する方は、寄附の申出後、次の方法で寄附をお願いします。
1 現金の場合 = 黒松内町役場出納室窓口に現金を御持参ください(現金書留も可能です)。 2 金融機関口座振込の場合 = 下記振込先口座に、最寄の銀行等の金融機関から振込んでください。なお、振込手数料は、寄附を希望される方の負担となります。 町指定口座:北海信用金庫黒松内支店 普通口座 0115896 口座名義:黒松内町会計管理者 3 郵便振替払込の場合 = 町から「払込取扱票」をお送りしますので、最寄のゆうちょ銀行又は郵便局から払込んでください。この場合手数料は不要です。 |
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町長は、寄附があったことを確認後、寄附された方に、税の申告に必要な 「寄附金受領証明書」 を交付します。申告時期まで大切に保管ください。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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寄附をされた方は、1月1日から12月31日までの寄附について、翌年3月15日までに最寄の税務署に所得税の申告を行って、寄附金控除を受けることが必要です。
この際、(3)の寄附金受領証明書を申告書に添付する必要があります。 このほか、住民税の寄附金控除だけを受けようとする場合には、所得税の申告の代わりに、住所地の市区町村に申告することもできます。ただし、この場合には、所得税の控除は受けられませんので、御注意ください。 |
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次のようなケースをモデルに、寄附金控除額の計算方法を御紹介します。
・給与収入年間700万円。 ・控除対象配偶者(妻)あり。 ・妻のほか扶養家族なし。 ・所得税率は20%。 ・住民税所得割額347,000円。 ・本町に30,000円寄附(ふるさと納税)し、その他の市町村には寄附をしていないものとします。 寄附金(ふるさと納税)による税額の減額は、 (a)所得税から減額(b)住民税の基本控除(c)住民税の特例控除 の3つに分かれて適用されます。 ○寄附金額30,000円から適用下限額2,000円を差し引いた28,000円が寄附金控除対象額となります。 (a)所得税の減額 所得税の確定申告の際に【寄附金受領証明書】を添付して申告すると、所得税の計算上、寄附金控除対象額が所得から差し引かれるため、【寄附金控除対象額×所得税率】だけ減額されます(所得税率は収入やその他の控除等により変動します)。 ○モデルケースの場合、寄附金控除対象額は28,000円、所得税率が20%ですので、所得税が5,600円減額されます。 ※平成50年度までは所得税の2.1%が復興特別所得税として加算されます。 (b)住民税の基本控除 住民税の計算上も寄附金控除対象額が所得から差し引かれます。住民税の税率は10%ですので、【寄附金控除対象額×10%】の減額となります。 ○モデルケースの場合、寄附金控除対象額は28,000円ですので、住民税基本控除は2,800円となります。 (c)住民税の特例控除 都道府県・市区町村に対して行った寄附金に限り、寄附金控除対象額から、所得税の減額分(復興特別所得税分を含む)と住民税基本控除額を差し引いた額に相当する額が、住民税所得割額から控除されます。 ※この金額が住民税の所得割額の20%を上回る場合は、上回った金額は控除されません。 ○モデルケースの場合、28,000円から(a)(b)の金額を差し引いた、19,600円が住民税特例控除額となります。 |
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黒松内町 企画環境課【ふるさと納税担当】
〒048−0192 北海道寿都郡黒松内町字黒松内302番地1
Tel 0136−72−3376【ダイヤルイン】 Fax 0136−72−3316
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