町民を幸せにする決まりが・・・守られていない・???
平成22年の5月、当時の議会で、町の憲法であるみんなで歩むまちづくり条例が制定されました。
第六条から議会の役割と責務、議員の責務、議会事務局、第十条では町長の責務、職員の責務、第28条では、総合計画に基づいて町政運営をしていくこと、33条では、環境と景観について触れています。
最高規範ですから、守らないと・・訴えられたら裁判で負けてしまいます。
職員には、口を酸っぱくして、条例違反しないよう指導しています。
せっかく良かれと思って仕事をしても、法律に抵触すると職員の身分を守れないからです。
OBの職員の皆さんの現役時代は、無かった条例です。
現役の職員は、色々な法律・条例を片手に、特色あるまちづくりを進めています。
町民の皆さんの責務もありますので、是非、全文をお読み下さい。